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フリーランスの社会保険:年金の保険料がタダになる⁉(保険関連2)

フリーランスの社会保険:年金の保険料がタダになる⁉(保険関連2)

こんにちは。ソシオネット営業部のNです。前述ではフリーランスになった場合の健康保険、国民保険の加入についてお話いたしました。今回は、フリーランスになる場合の国民年金についてのお話です。

国民年金の加入手続きをするとき、窓口の方から「特例免除はどうしますか?」と聞かれるかもしれません。実はこれ、これからフリーランスになる人にとってはかなり“おいしい”制度なのです。以下、詳しく解説します。

■起業準備をしながら失業保険をもらうのは違法

会社を退職すると「雇用保険非保険者離職票(以下、離職票)」がもらえます。平たく言えば「失業者である証」です。これをもってハローワークに行けば、失業保険がもらえますのはみなさんご存じかと思います。

「独立するって言っても、どうせ会社を辞めるんだから、失業保険の給付も受けたい」と思う人もいるでしょう。しかし、失業保険とは“就職”活動期間の生活を守るためのものなので、失業保険を受けながら起業の準備をすることは違法です。

■国民年金の保険免除を受けよう

失業保険をもらわないとなると「離職票」はただの紙切れになってしまいそうですが、実はフリーランスでも活用できます。この「離職票」(コピーでも可)を持っていれば、失業者に対する特例免除制度によって国民年金の保険料免除を受けられるのです。

この特例制度、親切(?)なことに、前年度にいくら稼いでいようと関係なし。フリーランスの仕事を開始していても関係なし。税務署に個人事業の開業届を出してあっても関係なし。「会社勤めをしていない」という一点しか見ないのです。

配偶者や世帯主に所得があれば免除の額は減りますが、独り身の単身者であれば全額免除を受けられます。収入の安定しない時期に、約月1万5000円の出費がなくなるのは助かります。

一度申請をすればずっと適用されるわけではなく、申請をした時期によっては半年ごとに役場へ更新をしにいかないといけないなど多少の煩わしさはありますが、ぜひ検討しておきたい制度です。

■事業が安定したらさかのぼって納付すればOK!

全額免除の場合、その免除期間の扱いとはどうなるのかを分かりやすく言えば「国があなたのかわりに保険料の1/2を納めておきます。しかも、保険料を納付した月としてカウントしてあげます。そのかわり、あなたの年金支給額を計算する際は、この期間については1/2しか出しません」ということになります。

しかも、この制度、免除期間の不足分を最長10年前までさかのぼって支払えます。事業の立ち上げ時期だけこの免除制度を使い、軌道に乗ったら免除を辞めて、過去の不足分を払う、というのがもっともスマートな方法と言えるでしょう。

今回は、保険に関するお話でした。次回は、「個人事業の開業届出について(開業準備7)」についてのお話です。開業準備1~6については、「フリーランスの働き方について」の下記マガジンに登録されております。 次回もどうぞご期待ください。


ここでは、「フリーランスの働き方」についての記事をマガジンにまとめました。前回投稿した記事もこちらに掲載しておりますので是非読んでみてください。

https://note.com/socionet/m/md6eef423dba6

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