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フリーランスの社会保険:健康保険について(保険関連1)

フリーランスの社会保険:健康保険について(保険関連1)

こんにちは。新しいことを始めることで最初は躓いてしまう事や不安がつきものです。こちらのnoteでは、フリーランスを目指す皆様の不安を少しでも緩和できたらと思い投稿しております。ソシオネット営業部のNです。

会社員のときは毎月の給料から社会保険料が天引きされています。社会保険料とは具体的には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などのことを差します。では、会社を辞めてフリーランスになると、この社会保険はどういうなるのでしょうか? ここでは健康保険について解説します。

■健康保険の種類

会社を退職した日の翌日から、それまで使っていた健康保険は使えなくなります。なぜなら、会社で加入している健康保険はそもそも職場や職業(や年齢)によって発行元が異なり、その職場を去ることはその保険をやめることを意味するからです。

実は、日本国民は全員、自動的に各市町村の「国民健康保険」に入っています。それが会社の健康保険(被用者保険と呼ぶ)に入ることで例外的に「国民健康保険」の被保険者ではなくなっているだけなので、フリーランスになるために会社を辞めた時点で(退職日の翌日から)、自動的に「国民健康保険」に戻ります。 会社員からフリーランスになると、多くの人は保険料の高さに驚きます。なぜなら、会社員時代の健康保険料の50%は会社が負担していたからです。しかも、会社の健康保険では被扶養者(奥さんや子ども)も加入させることができましたが、会社を辞めたらその被扶養者も国民健康保険に戻らないといけません。

■国保では傷害手当金がもらえない

会社で加入する健康保険であれば、ケガや病気で長期間仕事ができなくなったときに「傷害手当金」(給料の2/3を最大18カ月)が支給されます。しかし、国民健康保険では「傷害手当金」の制度がありません。「フリーランスは体が資本」と言いますが、文字通り、仕事ができなくなったら収入が途絶えてしまうので、別途、民間の保険会社が用意している「所得補償保険(就業不能保険)」への加入をおすすめします。

■国民健康保険への加入(または任意継続)

退職をしたら原則14日以内に、離職票、退職証明書、資格喪失連絡票などを持って、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口で届け出をしなくてはいけません。

「原則」と書きましたが、14日を過ぎても処理してくれます。ただし、例えばお金の余裕がないからと言って届け出を3カ月遅らせたからと言って、その3カ月間分の保険料が免除されるわけではありません。期間をさかのぼってしっかり請求されます。しかも、届け出をしないといつまでたっても手元に健康保険証が無い状態が続くので、万が一の病気やケガの際に医療費の全額(通常は3割)を負担しなくてはいけません。 ようは、どんな事情があろうと国民健康保険の届け出は早めにした方がいいと言うことです。 また、会社で入っていた健康保険には「任意継続」という制度があり、申請をすれば退職をしてから最長2年間まで延長できます。ただし、任意継続になると会社の50%負担がなくなるので、単純に保険料が2倍になります。国民健康保険の保険料としっかり比べて、少しでも安くなる方を選択すればいいでしょう。

■国保組合という選択肢もある!

自営業者のための健康保険は、地方自治体が運営する「国民健康保険」(国保)以外にも、自営業者の相互互助を目的として公法人が運営している「国民健康保険組合」(国保組合)という非常に紛らわしいネーミングの保険に加入する選択肢もあります。最大のメリットは所得に応じて毎年の保険料が変動する国保と違って、保険料が定額で、しかも安いことです。

国保組合は業種、職種などによっていくつもの公法人があり、それぞれ加入できる条件が異なります。中にはハードルが高いものもありますが各組合のHPをチェックするなどして調べてみてはどうでしょうか。

今回は、保険に関するお話でした。次回は、「年金の保険料がタダになる⁉(保険関連2)」についてです。どうぞご期待ください。


ここでは、「フリーランスの働き方」についての記事をマガジンにまとめました。前回投稿した記事もこちらに掲載しておりますので是非読んでみてください。

https://note.com/socionet/m/md6eef423dba6

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