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COLUMN

お役立ちコラム

フリーランスの屋号について(開業準備4)

フリーランスの屋号について(開業準備4)

こんにちは。都心の一部では、半年ほど立ち寄らないと看板や建物が変わっていることが多いなと感じるソシオネット営業部のNです。目印が変わってしまうことはとても困るので、同じお店が同じ場所にあり続けるのは、外出の際にとても助かります。

開業する際に必ず必要となり、今後仕事をする上でご自身の「看板」ともなる「屋号について」投稿いたします。

“屋号”とは

個人事業主が任意で申請できる商売上の名前のことで、ショップ名、事務所名、ペンネーム、芸名などが屋号にあたります。複数の事業をする場合は複数の屋号を持つのも可能ですが、ライター、写真家、画家など、事業主本人の名前を売っていくことが前提の事業の場合、(少なくとも表向きには)屋号は必要ありません。なお、個人事業主の“商号”(公式手続きの際に使われる正式名称)は、事業主個人の戸籍上の本名となります。

■屋号をつけるメリット

屋号をつけるメリットを敢えてあげるとすれば、銀行に事業専用の口座を開設できることです。個人の口座と事業の口座を分けることにより帳簿の管理が飛躍的に簡素化され、同時にフリーランスが陥りがちな“事業資金と生活費の混同”というトラブルも避けることができ、さらに取引相手の信用度も上がります。

■屋号はどうやって申請するのか? 変更は可能か?

屋号は、「個人事業の開業届」を管轄の税務署に提出する際に、その開業届の「屋号」欄に書き込むことで申請できます。フリーランスの方の中には「個人事業の開業届」を出さずに(=白色確定申告をしながら)自分でビジネスをしている人もいますが、そういう方の場合は「屋号」を申請できません。

また、「変な屋号にしたから申請が通るかなぁ」などという心配は無用です。基本的にあなたが書いたものがそのまま事務処理されるだけなので、窓口で“審査”されることはありません。

また、屋号の変更はもちろん可能です。屋号の変更を届け出るのは確定申告時に行う人が多いようです。

屋号を申請したからといって、その名称に“商標権”が宿るわけではありません。ブランドとして育てていきたいのであれば、別途“商標権”を申請する必要があります。

■屋号を決める上での禁止事項

屋号はほぼノーチェックだと書きましたが、一応ルールはあります。

「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」
会社法第7条

つまり、「会社」ではない事業者(個人企業)が、いくら自分のビジネスに箔を付けたいからといって、その屋号に「会社」「株式会社」「合同会社」「有限会社」「コーポレーション(Corporation)」「○○ Co.,Ltd」「○○ LLC」「○○ Inc.」などの文字を使ってはいけないということです。

もちろん、“商標権の侵害”も当然ながらアウト。登録済の商号(社名)、屋号、ブランド名などをあなたの屋号に使ってはいけません。

また、相手が商標権を登録していないからといって、同じ名前を使っていいわけでもありません。話題のラーメン屋の真横に同じ名前のラーメン屋を開業させることを考えてみてください。意図的に勘違いを誘発させ、相手に損害を与えるような屋号を付けることは、商法や不正競争防止法に抵触する恐れがあります。

そういった悪意はなくても、屋号を考えるときは少なくともインターネットで似たような名称で事業をしている人がいないか、事前にチェックしましょう。

■屋号を考えるときのポイント

“ショップ名”の場合は、どうつければいいのかは事業環境によって異なりますし、各自のビジネスセンスと独創性で素敵な名前を考えていけばいいと思います。

“事務所名”の場合は、一点だけ注意点があります。それは屋号から読み取れる事業のわかりやすさ(具体性)に反比例して、事業領域が狭くなってしまう点です。手広く、かつ柔軟にビジネスをしていきたいと考えている事業主であれば、屋号はあえて抽象的な方がいいのかもしれません。

次回は、コロナの影響によりテレワークでできることが増え、個人事業主の方が「SOHO」(Small Office Home Office)を検討される方が増えていると思います。そんなSOHOについてご紹介いたします。どうぞご期待ください。


ここでは、「フリーランスの働き方」についての記事をマガジンにまとめました。前回投稿した記事もこちらに掲載しておりますので是非読んでみてください。

https://note.com/socionet/m/md6eef423dba6

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