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フリーランスが知っておきたい源泉徴収のコツ(税務関連1)

フリーランスが知っておきたい源泉徴収のコツ(税務関連1)

こんにちは。ソシオネット営業担当Nです。ここでは、「フリーランスの働き方」についての記事を投稿しております。前回投稿した記事もこちらのマガジンに掲載しておりますので、よかったら読んでみてください♪

https://note.com/socionet/m/md6eef423dba6

今回は、フリーランス初心者のために、源泉徴収とうまく付き合うコツについて説明したいと思います。

源泉徴収とは「所得税を一時的に国に預ける」制度と言えば分かりやすいでしょう。支払いすぎた分は返ってくるとはいえ、日々に使える生活費や事業資金が目減りするのはうれしいものではありません。

■契約報酬の決め方

クライアントと価格交渉をする際は、その金額が源泉徴収前の額なのか徴収後の額なのか、必ずはっきりさせておかないといけません。お金の話は苦手で…という人もいますが、契約ごとですから何も恥ずかしがることはありませんし、むしろお互いが勝手に思い込みをしていてあとになってシコリが残るより何倍もマシです。また、フリーランスとの仕事に不慣れな経理担当者であれば、源泉徴収のことを失念する人もいるかもしれませんので、請求書にはその旨を明記しておくといいでしょう。

ちなみに以前は源泉徴収と言えば10%だったので、何度か仕事をしている間柄だったら「今回は3の並びで」と言えば請求額が333,333円で、源泉徴収後の金額が30万円ジャスト、という交渉が可能でした。

2013年(平成25年)以降は、源泉徴収10%に復興特別所得税(0.21%)が加算されて10.21%となりました。(2013年〜2037年までは10.21%の予定)

例)例:支払金額が1万円の場合の源泉徴収税額 1万円 × 10.21% = 1,021円

例)支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額 (150万-100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円 100万円を超える場合は20.42%

また、25,000円の報酬を支払ったときには、源泉徴収税に小数点以下の端数が生じてしまいます。

25,000円 × 0.1021 = 2,552.5円 25,000円 − 2,552円 = 22,448円(振り込み or 手渡しする金額)

このように算出された源泉徴収税に1円未満の端数が生じる場合は、小数点以下を切り捨てた金額を源泉徴収することになります。

令和4年分 源泉徴収税額表が国税庁のホームページにあるのでこちらを参照していただくと分かりやすいと思います。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm

■源泉徴収額を減らす方法①消費税

請求を立てるときの注意点として、たとえお客様から「税込で10万円」と言われた場合でも、契約金額と消費税を別々に記載することをおすすめします。

なぜなら、源泉徴収の対象は「原則として消費税を含む報酬の全額」と所得税法に記載されているのですが(これ自体がなぜ?という感じですが…)、同時に「請求書等で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、報酬金額のみを源泉徴収の対象として差し支えない」と書かれているからです。

どちらの場合でも払いすぎた分は確定申告で帰ってきますが、ぜひ頭の片隅にいれておいてください。

なお消費税に関して言えば、売上高が1000万円を超えない限り消費税を国に納める必要はありません。 しかし、クライアントがそれを見越して先述の「税込で10万円」といったような“事実上の値引き”を要求してくることがあります。それを受けるか受けないかは自分の判断ですればいいでしょうが、契約金額の交渉は基本的に本体価格の交渉をすべきであって、それに消費税を外税として足すのは当然の権利です。

とくに今後は消費税が上昇していく傾向にあります。フリーランスも諸々の経費でその消費税を負担しているわけですから、その負担増を自分で抱え込む「お人よし」である必要はないのです。

■源泉徴収額を減らす方法②交通費や宿泊費

例えばセミナー講師が「講演料10万円+旅費は実費」という契約で仕事を受けたとします。これを1枚の請求書でクライアントに送った場合、多くの会社は旅費も含めた支払総額に対して源泉徴収します。一見すると不可思議なことですが、税務上ではそれが正しい処理の仕方とされています(旅費も報酬の一部だという解釈)。

ただ、お金をもらう側としてはレシートのコピーまで添付しているのに、それが報酬だと判断されて手取りのお金を減らされてはたまったものではありません。

それを回避するひとつのテクニックとしては「講演料の請求書」と「旅費の請求書」を分けてみることです。もちろん「旅費」の方は消費税をかけません。こうすれば支払い側としても経理処理がしやすくなるので、実費まで源泉徴収される可能性はかなり減らせるはずです。

お金に関する知識は持っている方が何かと得をすることが多いので、読んでいただけた皆様のお役になれば幸いです。次回は、「源泉徴収の基礎知識(税務関連2)」です。どうぞご期待ください。


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