【法律解説/ 初心者向け】フリーランス保護法 覚えておくべきポイントと対応方法
概要
2024年11月より「フリーランス・事業者間取引適正化等法(以降、フリーランス保護法)」が施行されました。これまでのフリーランスでは、下請法が適用されなかったことによりトラブルが多発していましたが、当法案の施行によりフリーランスとの契約の透明性の担保と、働く環境整備に関する取り決める規定が作られました。今回は当法律の重要ポイントやトラブル時の対処法を詳しく解説します。
新法の背景と目的
新法成立の背景
昨今のフリーランスの増加により、発注者とフリーランス間でのトラブルが増えたことで当法律は施行されました。特にフリーランス歴が浅い場合は、対企業の立ち振る舞いや法律に対する理解度が追い付いていないことから発注者側からの不利な要求を受けやすい傾向がありました。今後進んでいくであろう流動的な働き方といった社会背景もあり、国も今のうちに法の整備をを進めたということです。
フリーランスを守る目的
フリーランス保護法は、契約面でのトラブルを解消し、フリーランスが安心して仕事に取り組める環境を整備することを目的としています。
具体的には、以下の点が挙げられます。
契約の透明性と安定性
契約内容の明確化、報酬の適正な支払い、契約期間の明確化など、契約に関するルールを定めることで、フリーランスと発注者間のトラブルを予防し、安定的な取引関係を構築することを目指しています。
就業環境の整備と相談窓口の設置
フリーランスは、育児・介護などによるライフイベントがあると、継続的な就業ができないなどの問題がありました。当法律では仕事とプライベートが両立できる努力するよう、就業環境の整備に関して規定されました。
またフリーランスが仕事で抱える問題や悩み、ハラスメントに関する相談できる窓口を発注者側が設置することも規定されています。
適用範囲と対象者
対象となるフリーランスの条件
当法律で対象となるフリーランスは以下のように定義しています。
- 従業員を使用しない個人事業主
- 代表者1人以外に役員や従業員がいない法人
フリーランスの定義
当法律では、フリーランスとクライアントを以下のように定義しています。
- 特定受託事業者:委託契約を受けたフリーランス
- 特定業務委託事業者:発注者(契約先となるクライアント)
対象となる契約の期間
フリーランスと締結する期間の202024年11月1日以降となる契約が対象となります。
なお、上記日付より前に契約し、現時点で履行期間中となっている契約に関しては、次回更新分から新法が適用されます。
新法の主な規制内容
契約条件と報酬に関する規定
フリーランスと発注者の間で、契約条件や報酬に関する明確化が求められるようになりました。
契約条件の明示義務(第3条)
契約前の募集時点で以下の情報を開示し、契約時には書面または電磁的記録を交付する必要があります。
- 業務内容および納期
- 報酬額と支払い条件
- 契約解除に関する条件
報酬の支払期日と減額・受領拒否・やり直しの禁止(第4条・第5条)
- 報酬支払期日の規定
業務完了後60日以内に設定し、可能な限り短い期間内で支払う。 - 報酬減額・受領拒否・やり直しの禁止
フリーランスの責任によらない理由での報酬を減額、成果物の受領拒否や。やり直しを指示することは禁止される。
募集情報の的確な表示(第12条)
業務内容や報酬に関する情報を正確かつ最新に保ち、虚偽や誤解を生じさせないことが求められます。いわゆる、募集内容が実態と乖離している内容や、本当は存在しない釣り案件での募集を禁止されることになります。
就業環境の保護とトラブル防止
フリーランスの働きやすい環境を確保するための規定が設けられています。
フリーランスの就整環境の整備、ライフステージに応じた配慮(第13条)
発注者側にフリーランスが妊娠・出産・育児・介護と仕事を両立できるよう、状況に応じた適切な配慮を行うこと。ただし、このルールは、就業先での状況や発注業務上、調整が難しい状態になることもあり、あくまで両立できるように相談・調整の努力をするという解釈をされています。
ハラスメントの禁止と相談体制の整備(第14条)
業務遂行中の性的な言動や、妊娠・出産に関連する発言など、就業環境を害する行為を禁止し、相談体制を整備することが義務付けられています。
契約解除に関する規定(第16条)
契約終了時の計画を立てやすくするためのルールが設けられています。契約解除の予告義務として、継続的な業務委託契約を解除する場合は、少なくとも30日前までに予告を行うこと。SES業界では30日前ルールと言われる紳士協定がありますが、フリーランスに対する途中解除は、法律での規制が定められました。
トラブル時の相談窓口と対応方法
当法律では、フリーランスが直面する問題や不安を相談できる窓口やサポート体制が整備されています。まずは身近な相談窓口を活用し、適切な窓口を活用することで、課題解決の糸口を見つけやすくなります。問題を1人で抱え込まず、迅速な相談から適切なサポートを受けることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
主な相談窓口
問題の内容に応じて、以下のような窓口を利用できます。自身の状況に合った適切な窓口を検討してみましょう。
まずは身近な相談窓口を活用し、状況に応じて解決の糸口を探りましょう。迅速な相談や適切なサポートを受けることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。法的手段を検討する際も、冷静に状況を把握し、慎重に進めることが大切です。
契約会社内の相談窓口
労働時間やハラスメントなどのトラブルにおいて、当事者間での解決ができなくなった時は、最初の相談先となるでしょう、
また当法律にて、発注者側でのハラスメントに関する窓口の設置と案内が義務化されています。
弁護士
契約内容や報酬トラブル、契約解除など、法的な視点が必要な場合には、法律の専門家に相談すると解決のヒントを得られます。また既に契約している弁護士があれば、より親身に相談に乗ってもらいやすくなるでしょう。
フリーランス・トラブル110番
2020年2年設立されたフリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて、弁護士に無料で相談できる行政委託の窓口です。 まだ相談先となる弁護士がいない場合は、こちらに相談するとよいでしょう。フリーランス110
公正取引委員会の相談窓口
取引の適正化に関する部分(法第3条、第4条、第5条、第6条第3項)についての相談を受け付けています。 公正取引委員会
厚生労働省の相談窓口
就業環境の整備に関する部分(法第12条、第13条、第14条、第16条、第17条第3項)についての相談を受け付けています。 厚生労働省
対応方法の検討
相談の結果、トラブルが解決しない場合や状況が深刻な場合には、より具体的な行動を検討することも必要です。
契約内容の確認
まずは、契約書の内容や約束事項を再確認し、話し合いで解決できる部分がないか検討します。
感情的になりやすい場面ですが、認識の相違を確認できるタイミングとなるため、事前にポイントを整理し、落ち着いた対話を心がけましょう。
調停や仲裁の利用
当事者同士での話し合いだけで上手くいかない場合は、他の人も交えて実施することも考えましょう。
具体的には、クライアント内での相談窓口担当者・支援団体の担当者・弁護士などに依頼し、第三者の立場からサポートを受ける方法もあります。
ただ早すぎるタイミングで使用すると、必要以上に相手を身構えさせるため、状況やタイミングを見ながら依頼する先を検討しましょう。
法的対応の可能性を視野に入れる
トラブルが深刻化した場合、損害賠償請求や契約解除、未払い報酬の請求といった対応が法的に認められるケースもあります。ただし、こうした対応を検討する際には、専門家に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。
事前対策の重要性
当法律では、フリーランスとの契約において、発注者には様々な義務が課せられています。しかしながら発注側の担当者が認知していない・理解が誤っているケースも想定されます。フリーランス側でも、必要なことは自分から依頼・提言することがお勧めです。
契約書の作成・業務内容や支払期日の規定
これまで口頭だけでの契約を行っていた場合は、契約内容を明確に記載した契約書を作成を作成し、発注者との署名・捺印を依頼しましょう。
特に口頭契約の場合は、業務内容や支払期日の規定などが曖昧になっているケースが多いため、このタイミングで具体化にすると良いでしょう。
基本的な法律知識を習得
フリーランス保護法で定められた権利や保護内容を理解することで、不当な扱いを受けた際に適切に対応できます。契約書の作成も重要ですが、前提として法律の知識はあるに越したことはりません。特にフリーランス保護法に関する基本的なポイントを学んだり、トラブル時の相談窓口や、これから出てくる事例を日ごろから把握しておくと良いでしょう。
発注者側の理解と見解を確認
まずは日々のコミュニケーションの中で、発注者側の理解と、会社組織での方針を確認することがお勧めです。新法が施行された時には、担当者が認知していない・理解が誤っていることもあるでしょう。
自身での法律の理解も重要ですが、法律の話はトラブルが起きてから起きる前から、双方の認識を合わせておくことが重要です。
業務管理と記録の徹底
発注者とのやり取りや業務遂行状況を記録しておくことは、万が一トラブルが発生した際に有効です。記録の有無によって、報酬の未払いや、業務が契約に則していたなど、問題発生時の証拠として使用できます。
まとめ
フリーランス保護法の導入により、フリーランスの労働環境は大きく変化しています。従来、不安定な雇用関係に置かれがちだったフリーランスは、当法律によって、様々な面で保護されるようになりました。
その反面として、クライアントも、より総合的にパフォーマンスを評価し、継続したやり取りができるフリーランスを求めていくことになるでしょう。
我々もフリーランスの方々のお手伝いができるよう、より活動を頑張っていければと思います。
ソシオネットでは、
仕事をお探しのフリーランスの方と、
PM・PMO、コンサル案件を中心としたマッチングサービスを運営しております。
もし仕事をお探されている方は、こちらもご覧いただければと思います。
◆ソシオネット株式会社について◆
ソシオネットでは、IT業界で働くフリーランスの方々向けの営業支援を行っております。
弊社ホームページより、お気軽にお問い合わせください。