Loading...
0%

COLUMN

お役立ちコラム

フリーランスによる従業員の雇い方(開業準備2)

フリーランスによる従業員の雇い方(開業準備2)

こんにちは。フリーランスについてnoteを書きながら、いろいろな方に相談を受けたことを思い出します。ソシオネット営業部のNです。 フリーランスになり、一人で働く気楽さもありますが、「一緒に働く従業員がいたらこんな時、助かるのにな。」と思うこともあるでしょう。 今回は、フリーランスによる従業員の雇い方について投稿します。

フリーランスが従業員を雇う場合、大きく分けて2つのパターンがあると思います。 ひとつは家族を「青色事業専従者」として雇うパターン。 もうひとつはフルタイムで自分の事業を手伝ってくれるスタッフを雇うパターンです。 家族を雇う場合は節税対策にもなりますが、スタッフを雇う場合は従業員数次第でほぼ“会社”のような扱いになってしまい、事業主の負担が増えるため冷静な経営判断が必要です。

ここでは従業を雇い入れる際に必要となる各種届出について説明します。

■税務署への届け出

従業員にしろ家族にしろ、給与を支払わないといけない場合は税務署に対して「給与支払事務所」としての開業届を出さないといけません。届け出をすることで従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務が生じますが、毎月納付するのも大変なので、年に2回まとめて納付ができる「源泉所得税の納期の特例」を同時に申請するといいでしょう。

給与支払事務所の開業届出書

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁 (nta.go.jp) 期限:給与支払事務所になってから1カ月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁 (nta.go.jp) 期限:上記「給与支払事務所の開業届出書」と同時に提出するのが一般的

青色事業専従者給与に関する届出書【家族を雇う場合のみ】

[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp) 期限:家族への給料を経費扱いにしたい年度の3/15まで。または雇ってから2カ月以内

■市町村役場への届け出

個人事業を始める段階で「個人事業の開始申告書」の提出が必須ですが、それとは別に、従業員の市民税や県民税を一括納付ではなく毎月の給与から徴収する形にしたい場合、別途「従業員の市県民税の特別徴収の届出」を、従業員の住む市町村の役場に提出しなくてはいけません。

■労働基準監督署への届け出

フルタイムで働く従業員が一人でもいるなら、その従業員のために労働保険(労災保険と雇用保険)を準備する必要があります。この手続きを済ませたら、ハローワークにて雇用保険のさらなる手続きを行わないといけません。

労働保険関係成立届

期限:適用事務所になってから10日以内

適用事業報告

期限:遅延なく

■公共職業安定所(ハローワーク)への届け出

上記、労働基準監督署での手続きが完了したら、次は公共職業安定所にて従業員のために雇用保険(失業保険)を準備する必要があります。その後、新たな従業員を雇う場合はその都度「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すればOKです。従業員が10人以上いる場合は、「就業規則」を作成して別途公共職業安定所に届け出をしなくてはいけません。

適用事業所設置届出書

期限:適用事務所になってから10日以内

雇用保険被保険者資格取得届

期限:雇用後、翌10日まで

■社会保険事務所への届け出

従業員が5人以上の場合は、個人事業主であっても健康保険と厚生年金に加入しないといけません(法人の場合は5人未満でも強制加入)。5人未満であっても、従業員の半数の同意が得られれば、任意で社会保険に加入できます。また、5人以上の場合であっても、一部の業種に関しては社会保険への加入の必要はありません。

 フリーランスであっても、従業員を雇い入れれば会社同様に数々の責任を負うことになるのでご注意ください。

次回は、「フリーランスに向いている人と職種について」です。フリーランスにはどんな職種があるのか、フリーランスへになることを選択したきっかけなどをご紹介いたします。どうぞご期待ください。


◆ソシオネット株式会社について◆
ソシオネットでは、IT業界で働くフリーランスの方々向けの営業支援を行っております。弊社ホームページより、お気軽にお問い合わせください。
ホームページ:https://www.socionet.co.jp/